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新型コロナウイルス感染症に係る緊急小口資金等特例貸付の償還免除のご案内

令和4(2022)年度における
新型コロナウイルス感染症にかかる緊急小口資金等特例貸付の
償還免除申請のご案内


特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)は、国の定めた要件に該当する場合は、「償還免除(返済不要)」になります。

下記のとおり償還免除の手続きは、借りた資金の種類ごとに、別々の年に段階的に行うこととなっています。

令和4年度(2022年度)に償還免除の申請ができるのは「緊急小口資金」と「総合支援資金の最初の1カ月目から3カ月目」を借りた方で、以下の赤枠の範囲となります。

総合支援資金の「延長貸付」・「再貸付」については別途、案内します。

資金の種類 緊急小口資金 総合支援資金

初回貸付

総合支援資金

延長貸付

総合支援資金

再貸付

償還免除の

申請ができる年度

2022年度

(令和4年度)

2022年度

(令和4年度)

2023年度

(令和5年度)

2024年度

(令和6年度)

償還免除になるためには、借受人(借りた方)が償還免除申請を行い、本会から免除決定(通知)を得ることが必要となります。

償還免除に関する案内文書を、令和4年9月5日付けで本会から借受人(借りた方)にお送りしています。今回お送りしているご案内をよくお読みいただき、免除要件に該当する場合は、償還免除申請を行ってください。

なお、住所変更等によりご案内が届いていない場合は、本会へご連絡ください。


償還免除の要件ついて

令和3年度(令和2年分)または、令和4年度(令和3年分)に、「あなた(借りた人)」と「あなた(借りた人)の世帯主」が二人とも住民税が非課税であれば、償還免除となります。


償還免除の申請方法について

あなたが償還免除要件に該当する場合、「緊急小口資金等の特例貸付に係る貸付金償還免除申請書」に必要事項を記入し、必要書類を添えて提出する必要があります。


(1)申請書の記入方法

  ①お送りする免除申請の案内通知にあなたの借入内容(令和4年度免除対象分)を記載しています。

   あなたが免除要件に該当している場合は、ここに記載された借入毎に免除申請書の提出が必要になります。

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   通知文の借入内容(資金の種類、貸付コード、借受人氏名、貸付金額)を免除申請書の上部に記入してください。

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   ②世帯の状況で当てはまる項目に☑チェックを入れてください。

   (世帯主は、住民票の一番上に名前のある人です。)


   ③同意項目をよく読み、確認のうえ【同意チェック欄】の各項目に☑チェックを入れてください。


   ④記入した日付を記載し、あなた(借りた人)の名前と電話番号を自署してください。

 

(2)申請に必要な書類

  以下①から③の書類が必ず必要となります。各世帯状況により、提出が必要な書類が違いますので、注意してください。

  ①免除申請書(様式1-1)


  ②いまの世帯全員が記載されており、かつ、免除申請時点から3ヵ月以内に発行された住民票の写し(世帯主の氏名・続柄の記載があるもの)


  ③借受人(および世帯主)の同年度の住民税課税証明書もしくは非課税証明書(令和3年度または令和4年度が非課税であることが分かるもの。)

   ※世帯状況で(1)から(3)に☑チェックを入れた方  あなた(借りた人)の非課税証明書

   ※世帯状況で(4)に☑チェックを入れた方       あなた(借りた人)と世帯主の非課税証明書


   ※緊急小口資金および総合支援資金(初回)の免除手続きを同時に行う場合は同封の返信用封筒にまとめて入れてご返送ください。

    その際は住民票の写し・課税証明書もしくは非課税証明書は1通ずつで構いません。


(3)申請書類の提出

  返信用封筒に必要な書類をすべて入れ、送付してください。

  ※切手は必要ありません。
  ※直接のご持参はご遠慮ください。


  ①締め切り

   償還免除の申請(申請書等の送付)は、令和4年10月31日(当日消印有効)までに行ってください。


  ②連絡先・問い合わせ先

   佐賀県社会福祉協議会 特例貸付コールセンター

   TEL 050-2018-8132 (平日 9:00 ~ 17:00)


4)申請結果について

  ①償還免除になったかどうかは、手紙でお知らせします。令和4年11月以降順次お送りしますので、本会から送付する通知をお待ちください。

  ②償還免除要件を満たさない場合や、提出期限までに償還免除申請をしなかった場合は、後日、本会から「償還開始のお知らせ」をお送りします。

  ③償還免除の審査について、電話や来所等での承認・不承認に関するお問い合わせには一切お答えできません。

  ④厚生労働省においても、償還免除についてご案内していますので、併せてご確認ください。

   【お問合せ先】

    個人向け緊急小口資金・総合支援資金コールセンター

    電話 0120-46-1999


その他の資金の償還免除申請の案内時期

(1)総合支援資金【延長貸付】...令和5年6月頃

(2)令和4年4月以降に申込をされた緊急小口資金および総合支援資金【初回】...令和5年6月頃

(3)総合支援資金【再貸付】...令和6年6月頃