概要
児童養護施設等を退所し、就職や進学する方等のうち、保護者等から経済的支援が見込まれない方に対し、安定した生活基盤を築き、円滑な自立が図られるように支援するため、児童養護施設退所者等自立支援資金の貸付を行います。
詳細は下記資料をご確認ください。
◆対象
児童養護施設等に入所中または退所された方、および里親等に委託中または委託を解除された方のうち、保護者等から経済的な支援が見込まれない方で以下に該当する方。
(貸付申請は、児童養護施設等を退所または里親等の委託解除から5年以内であれば申込みできます。)
〇生活支援費
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- 進学者
大学や高等専門学校及び専修学校等への進学を機に児童養護施設等を退所または里親等への委託が解除された方。
- 進学者
〇家賃支援費
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- 進学者
大学や高等専門学校及び専修学校等への進学を機に児童養護施設等を退所または里親等への委託が解除された方。 - 就職者
就職を機に児童養護施設等を退所または、里親等への委託が解除された方、並びに児童養護施設等に入所中又は里親等へ委託中に就職し、就業を継続している間に児童養護施設等を退所または里親等への委託解除になった方。
- 進学者
〇資格取得支援費
児童養護施設等に入所中又は、里親等に委託中の方又は児童養護施設等を対処した方若しくは里親等の委託を解除された方で就職に必要となる資格の取得を希望する方。
◆貸付金額
〇生活支援費
月額 5万円
〇家賃支援費
1月あたりの家賃相当額(管理費及び共益費を含む)
※居住する地域における生活保護制度上の住宅扶助額のうち単身世帯の額を上限とします。
〇資格取得支援費
資格取得に要する費用の実費(上限25万円)
※他の民間助成金の対象となっている場合等は、助成金等を除いた額とします。
※資格の取得期限は2年間です。
◆貸付利子及び延滞利子
無利子
延滞利子年3%(返還期限を過ぎた場合)
◆募集期間
随時
※貸付希望期間は申請月よりも遡ることはできません。
◆募集定員
進学者:若干名
就職者:若干名
資格取得希望者:若干名
◆連帯保証人
申請には、1名の連帯保証人が必要となります。
◆申請書類
01 貸付申請書
02 児童養護施設長、児童相談所長の意見書
03 親権者等法定代理人の同意書
申請者が未成年の場合
※なお、この場合において、申請者が成年に至った際には、直ちに 債務承認書(様式第4号)を提出してください。
04 個人情報の取扱同意書
05 児童養護施設等入所児童の場合、又は里親等委託児童の場合は、申請者の住所地が確認ができる書類。
措置解除後、又は委託解除後に申請する場合は、申請者の世帯全員の記載のある住民票。
(本籍記載のもの。マイナンバーの記載がないもの)
06 貸付申請にあたっての 決意表明書
07 高校等が作成する調査書(内申書)
08 連帯保証人の住民票(マイナンバーの記載がないもの)
09 連帯保証人の所得・課税証明書
【進学者の場合】
提出書類01~09の書類に加えて次に掲げる書類を提出してください。
- 大学等に合格したことが確認できる書類(合格証明書の写し)
※既に大学等に進学している者については、在学証明書(様式第7号)を提出ください。
なお、学校規定の在学証明書でも可。 - 1か月の家賃相当額が確認できる書類(賃貸契約書の写し)
※家賃支援費の貸付を希望し、既に居住先が決定している場合
【就職者の場合】
提出書類01~09の書類に加えて次に掲げる書類を提出してください。
- 就職先が決定したことが確認できる書類(内定通知書の写し)
※既に就業している場合は就労していることを確認できる書類として就業届(様式第8号)を提出ください。
なお、雇用先が発行する雇用契約書等でも可。 - 1か月の家賃相当額が確認できる書類(賃貸契約書の写し)
- 雇用先からの住宅手当額及び支給開始時期が確認できる書類(手当が無い場合は不要)
【資格取得希望者の場合】
提出書類01~09の書類に加えて次に掲げる書類を提出してください。
- 資格取得に要する費用が確認できる書類(パンフレット等)
- 大学等に在学する場合は在学が確認できる書類
※学校規定の在学証明書でも可。
【提出書類】
児童養護施設等に入所中若しくは退所した方は児童養護施設等を経由し、児童養護施設長の意見書を添えて佐賀県社会福祉協議会へ提出してください。
里親等に委託中若しくは委託解除された方は児童相談所を経由し、児童相談所長の意見書を添えて佐賀県社会福祉協議会へ提出してください。
◆返還の免除
借受人が次のいずれかに該当する場合は、貸付金の返還が免除されます。免除算定の基礎となる就業時間については、1週間の所定労働時間が20時間以上とします。
- 進学者
大学を卒業した日から1年以内に就職し、かつ5年間引き続き就業を継続したとき。 - 就職者
就職した日から5年間引き続き就業を継続したとき。 - 資格取得希望者
就職した日から2年間(大学等へ進学した後に資格取得支援費の貸付けを受けた場合には、大学等を卒業した日から1年以内に就職し、かつ2年間)引き続き就業を継続したとき。