特例貸付
(緊急小口資金・総合支援資金)

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概要

新型コロナウイルス感染症発生の影響による休業や失業等により、一時的に収入が減少した世帯を対象として、生活福祉資金貸付制度の福祉資金(緊急小口資金)及び総合支援資金(生活支援費)について特例貸付をしました。

※緊急小口資金及び総合支援資金【初回貸付】については、令和4年9月末、総合支援資金【延長貸付】の申込受付期間については、令和3年6月末、総合支援資金【再貸付】については、令和3年12月末で受付終了となりました。

現在償還免除について申請の受付を行っております。

◆償還免除

特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)は、国の定めた要件に該当する場合に限り、「償還免除(返済不要)」が適用されます。
償還免除を受けるためには、借受人(借りた方)が償還免除申請を行い、本会から免除決定(通知)を得ることが必要です。

償還免除に関する案内文書を、令和4年(2022年)9月5日付けで本会から借受人(借りた方)にお送りしております。今回お送りしているご案内をよくお読みいただき、免除要件に該当する場合は、償還免除申請を行ってください。
住所変更等によりご案内が届いていない場合は、本会へご連絡ください。

◆償還免除の申請対象

  • 令和4年度(2022年度)緊急小口資金
  • 令和4年度(2022年度)総合支援資金初回貸付

◆償還免除の要件

令和3年度(2021年度)または、令和4年度(2022年度)に、「あなた(借りた人)」と「あなた(借りた人)の世帯主」が2人とも住民税が非課税であれば、償還免除となります。

◆償還免除の申請方法

あなたが償還免除要件に該当する場合、「緊急小口資金等の特例貸付に係る貸付金償還免除申請書」に必要事項を記入し、必要書類を添えて提出する必要があります。

◆償還免除の申請に必要な書類

以下01から03の書類が必ず必要となります。
各世帯状況により、提出が必要な書類が違いますのでご注意ください。

  1. 免除申請書
  2. いまの世帯全員が記載されており、かつ、免除申請時点から3か月以内に発行された住民票の写し(世帯主の氏名・続柄の記載があるもの)
  3. 借受人(および世帯主)の同年度の住民税課税証明書もしくは、非課税証明書

    ※非課税書類は令和3年度(2021年度)または令和4年度(2022年度)が非課税であることが分かるもの。

    ※世帯状況で(1)から(3)にチェックを入れた方
    →あなた(借りた人)の非課税証明書

    ※世帯状況で(4)にチェックを入れた方
    →あなた(借りた人)と世帯主の非課税証明書

    緊急小口資金および総合支援資金(初回)の免除手続きを同時に行う場合は同封の返信用封筒にまとめて入れてご返送ください。
    その際は住民票の写し・課税証明書もしくは非課税証明書は1通ずつで構いません。

◆償還免除申請書類の提出

返信用封筒に必要な書類をすべて入れ、送付してください。

※切手は必要ありません。

※直接のご持参はご遠慮ください。

  • 締め切り
    償還免除の申請(申請書等の送付)は、令和4年(2022年)10月31日(当日消印有効)までに行ってください。

◆償還免除申請結果について

  • 申請結果は手紙でお知らせします。
    令和4年(2022年)11月以降順次お送りしますので、本会から送付する通知をお待ちください。
  • 償還免除要件を満たさない場合や、提出期限までに償還免除申請をしなかった場合は、後日、本会から「償還開始のお知らせ」をお送りします。
  • 償還免除の審査について、電話や来所等での承認・不承認に関するお問い合わせには一切お答えできません。
  • 厚生労働省においても、償還免除についてご案内していますので、併せてご確認ください。

◆その他の資金の償還免除申請の案内時期

  • 令和5年(2023年)6月頃:
    総合支援資金【延長貸付】
  • 令和5年(2023年)6月頃:
    令和4年4月以降に申込をされた緊急小口資金および総合支援資金【初回】
  • 令和6年(2024年)6月頃:
    総合支援資金【再貸付】

◆特例貸付償還の猶予・減額

令和5年(2023年)1月より緊急小口資金等特例貸付の償還が開始されますが、災害、傷病、経済困難、失業などの償還が困難な事情が生じた場合は、償還の猶予を願い出ることができます。
条件に当てはまる場合は、特例貸付コールセンターもしくはお近くの市町村社会福祉協議会へご相談下さい。

佐賀県社会福祉協議会 特例貸付コールセンター

電話番号:050-2018-8132
(平日9:00~17:00)

◆猶予期間

1年間
【令和5年(2023年)1月から償還を猶予した場合】
総合支援資金60万円を償還猶予(月額 5,000円)

当初予定

令和5年(2023年)1月~令和14年(2032年)12月
※10年間で120回払い

猶予後

令和6年(2024年)1月~令和15年(2033年)12月
※10年間で120回払い

※返済期間終了後から年3.0%の延滞利子が発生します。

※猶予期間中に前年度住民税非課税等の返済免除の要件に該当した場合は、特例貸付コールセンターへご相談ください。

◆返済猶予の条件

下の理由にあてはまり、書類をご準備できる方は、返済を猶予することができます。

理由
  • 地震や火災等に被災した場合
  • 病気療養中の場合
  • 失業または離職中の場合
  • 奨学金や事業者向けローン(住宅ローンは除く)など、他の借入金の返済猶予を受けている場合
  • 自立相談支援機関に相談し、猶予が適当であると意見が出された場合
  • 上記以外で返済の猶予が必要と認める場合、返済が困難な状況であることがわかる書類
提出いただく書類
  • 被災証明書、り災証明書等の被災したことがわかる書類
  • 診断書など病気療養中であることがわかる書類
  • 退職証明書、離職票など失業または離職中であることがわかる書類
  • 他の借入金の返済猶予をうけていることがわかる書類
  • 自立相談支援機関からの意見書
  • 返済が困難な状況であることがわかる書類

    ※生活状況などをお伺いし、必要な書類を提出

※償還猶予は、一定期間償還期限を延期する制度であり、償還すべき元金や利子が免除されるものではありません。

※償還猶予申請が承認されてからの償還猶予開始となります。
承認されるまで、もしくは承認されない場合は償還を継続する必要があります。

※償還猶予期間中は、生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の支援を受けていただく場合もあります。

◆減額

  • 毎月の返済額を希望金額に減額することができます。
  • 返済期間が延長されるわけではありません。
  • 申し出により元の返済金額に戻したり、返済期間までに完了できるよう月額を再計算することもできます。
  • 返済期間終了までに残額を返済いただく必要があります。返済期間終了後から年3.0%の延滞利子が発生します。

自立相談支援機関
(自立支援センター)

緊急小口資金、総合支援資金の貸付を受けたが、引き続き、新型コロナウイルスの影響による収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている状況について相談してください。

佐賀県HPの支援制度についてのページもご確認ください。

お問い合わせ
特例貸付コールセンター
電話番号: 0952-23-4248
ファクス: 0952-23-4950
 メール: sagaken-jinzai@sagaken-shakyo.or.jp
受付時間: 月曜~金曜(8:30~17:15)
※土・日・祝日、12/29~1/3は休業