生活福祉資金貸付制度

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概要

本制度は低所得者、障害者又は高齢者の世帯に対し、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の 助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、 安定した生活を送れるようにすることを目的としています。

◆対象

低所得者世帯

資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難である世帯

障害者世帯

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(現に障害者自立支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含む)

高齢者世帯

65歳以上の高齢者の属する世帯

◆貸付の種類

総合支援資金

失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に貸し付ける資金。

  • 生活支援費
    生活再建までの間に必要な生活費用
  • 住宅入居費
    敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
  • 一時生活再建費
    生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
福祉資金

低所得者世帯、障害者世帯又は高齢者世帯(日常生活上療養又は介護を要する高齢者が属する世帯に限る。)に対し、次の各号に掲げる費用として貸し付ける資金。

  • 福祉費
    日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる費用
  • 緊急小口資金
    以下の理由等により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用
    1. 医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
    2. 給与等の盗難によって生活費が必要なとき
    3. 火災等被災によって生活費が必要なとき
教育支援資金

低所得者世帯に対し、次の各号に掲げる費用として貸し付ける資金。

  • 教育支援費
    低所得世帯に属する者が学校教育法に規定する高等学校(中等教育学校後期課程、特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程を含む。以下「高等学校」という。)、大学(短期大学及び専修学校の専門課程を含む。)又は高等専門学校に就学するのに必要な経費
  • 就学支度
    低所得者世帯に属する者が高等学校、大学(短期大学及び専修学校の専門課程を含む。)又は高等専門学校への入学に際し必要な経費
不動産担保型生活資金
  • 不動産担保型生活資金
    借入申込者が単独で概ね(土地のみで)1,000万円以上の資産価値の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯であって、次のいずれにも該当する世帯に対し、当該不動産を担保として生活費を貸し付ける資金
    1. 借入申込者が単独で所有している居住用不動産(同居の配偶者とともに連帯して資金の貸付けを受けようとする場合に限り、当該配偶者と共有している不動産を含む。)に居住している世帯であること
    2. 借入申込者が所有している居住用不動産に賃借権等の利用権及び抵当権等の担保権が設定されていないこと
    3. 借入申込者に配偶者又は借入申込者若しくは配偶者の親以外の同居人がいないこと
    4. 借入申込者の属する世帯の構成員が原則として65歳以上であること
    5. 借入申込者の属する世帯が市町村民税非課税程度の低所得世帯であること
  • 要保護世帯向け不動産担保型生活資金
    借入申込者が単独で概ね(土地のみで)500万円以上の資産価値の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居を所有し、又は住み続けることを希望する要保護の高齢者世帯であって、次のいずれにも該当する世帯に対し、当該不動産を担保として生活費を貸し付ける資金
貸付金額

資金種類ごとに貸付限度額が定められていますが、貸付金額は借入申込者の資金の使途や必要性、償還能力等を十分勘案して判断します。

申込・相談

各資金の詳細な内容についてのお問い合わせや、借入の相談、お申し込みは、お住まいの地域の市町社会福祉協議会にお尋ねください。

お問い合わせ
福祉資金課
電話番号: 0952-23-5886
ファクス: 0952-25-2980
受付時間: 月曜~金曜(8:30~17:15)
※土・日・祝日、12/29~1/3は休業