佐賀県ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金(住宅支援資金)について
本会では、母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組むひとり親家庭の親に対し住宅支援資金の貸付を行います。
1.対象者
次に揚げる要件を全て満たす方。
① ひとり親家庭の親であって、児童扶養手当の支給を受けている方(もしくは、所得が児童扶養手当支給水準の世帯、所得水準を超えた場合であっても1年以内の方は対象)。
② 佐賀県内の母子・父子自立支援プログラムの策定を受けている方。
2.貸付額
住宅支援資金 月額40,000円以内、12か月上限
※入居している住宅の家賃の実費(共益費、管理費含む)が対象です。
※住宅確保給付金や他制度の支援を受けている場合は、家賃と支援を受ける額の差額を上限とします。
※貸付金の交付は毎月振り込みます。
3.貸付利子
無利子で、連帯保証人を立てる必要はありません。
4.返還の免除
現在就職していない方が住宅支援資金の貸付を受けた日から1年以内に就職又は現在就職している方が貸付を受けた日から1年以内にプログラム策定時より高い所得が見込まれる転職等をし、1年間引き続き業務に従事した場合は、貸付した住宅支援資金の返還が全額免除されます。
ただし、貸付期間中にひとり親でなくなったとき、貸付の目的を達成する見込みがなくなったとき、1年間継続して従事されなかったとき等は、貸付金を返還していただくこととなります。
5.申請書類について
② 世帯全員の記載のある住民票(マイナンバー記載がないもの)
③ 児童扶養手当受給者証の写し(児童扶養手当を受給していない方は、児童扶養手当で所得を確認する範囲の世帯員の所得課税証明書)
④ 賃貸借契約書の写し
※提出書類に不備が無いか必ず確認してください。
6.貸付決定後の提出書類について
① 借用書(借用書には収入印紙を貼付し、借受人の割印が必要です。)
② 印鑑登録証明書
③ 振込口座申請書 住宅支援資金.pdf(口座名義、口座番号、銀行支店名等が確認できるページの写しも添付してください。)
※貸付に関する詳細についてはこちらをクリックしてください。
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ひとり親家庭高等職業訓練促進資金(住宅支援資金)【手引き】.pdf
問い合わせ先および申請書の送付先
社会福祉法人 佐賀県社会福祉協議会 福祉資金課
〒840-0815 佐賀市天神一丁目4番15号
電話0952-23-5886