障害福祉分野
就職支援金貸付事業

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概要

本資金は、幅広く新たな介護人材を確保する観点から、他業種で働いていた方等(介護未経験者の方)の障害福祉分野における介護職としての参入を促進するため、就職の際に必要な経費に係る支援金貸付を行うことにより、佐賀県内で必要とされる障害福祉分野の介護人材等の確保を目的としています。
佐賀県内の障害福祉サービス事業所・施設において、障害福祉職員(サービス利用者に直接サービスを提供するもの)の業務に2年間従事した場合は返還が免除されます。
詳細は下記資料をご確認ください。

◆対象

佐賀県内に住民登録している者又は佐賀県内に所在する事業所・施設に障害福祉職員として就労した者であって、次の要件をすべて満たす方

  1. 次のいずれかの研修を受講し、修了した方
    • 介護保険法施行規則第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修以上の研修
    • 「指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示538号)」に規定する『居宅介護職員初任者研修』『障害者居宅介護従事者基礎研修』『重度訪問介護従事者養成研修(基礎、統合及び行動障害支援いずれかの課程と応用を受講すること。)』『同行援護従事者養成研修(基礎、応用を受講すること。)』『行動援護従事者養成研修』(当該研修は公的職業訓練機関が行っているものに限らず、地方公共団体、民間企業等が行っている研修も含みます。)

      ※就職前に研修を修了していることが前提です。
      ただし、就職と同時に研修を受講する場合、研修修了後に修了証の写しを指定の期限までに提出することを条件に貸付対象としますので、貸付申請時は受講証明書を提出してください。

  2. 次の障害福祉サービスを提供する事業所若しくは施設において、主たる業務がサービス利用者に直接サービスを提供する者(障害福祉職員)として就労する方(内定含)
    • 「障害者総合支援法」規定
      障害福祉サービス事業

      ※一般・特定相談支援事業、地域活動支援センター事業、地域生活支援事業

      ※居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援・施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助・共同生活援助

    • 「児童福祉法」規定
      障害児通所支援・障害児相談支援・障害児入所支援の各事業
    • 「身体障害者福祉法」規定
      身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、身体障害者社会参加支援施設
  3. 本会「障害福祉分野就職支援金利用計画書」を提出した方

※非常勤として従事した場合、算定期間は月15日以上の勤務が必要です。

※離職した介護人材の再就職準備金、介護分野就職支援金の貸し付けを受けたことがある方は利用できません。

※生活福祉資金や母子父子寡婦福祉資金、その他の国庫補助事業等を活用した制度との併用はできません。

◆貸付金額

20万円以内
貸付回数は、一人当たり一回限りとします。

◆貸付対象となる経費

  1. 子どもの預け先を探す際の活動費
  2. 介護に係る軽微な情報収集や講習会参加経費、参考図書等の購入費
  3. 障害福祉職員として働く際に必要となる靴や道具又は当該道具を入れる鞄等の被服費
  4. 障害福祉職就職のために転居を要する場合の転居費(敷金・礼金含む)
  5. 通勤用の自転車又はバイクの購入費
  6. その他、本会の会長が適当と認める経費

※就職する際に必要な経費です。生活費は対象になりません。

◆連帯保証人

返還債務を負担できる資力を持つ方が1名必要です。

※状況により追加になる場合があります。

◆申請時期・申請期間(随時受付)

申請は、内定決定後から勤務開始日の属する月の翌月まで可能です。
毎月末日で取りまとめ、翌月に審査を行います。
申請から審査・決定後の送金まで2か月程度を要しますので、あらかじめご了承ください。

◆申請書類

  1. 障害福祉分野就職支援金貸付申請書
    様式第1号 障害福祉分野就職支援金 貸付申請書
  2. 障害福祉分野就職支援金利用計画書
    様式第2号 障害福祉分野就職支援金 利用計画書
  3. 障害福祉分野就職支援金貸付事業における個人情報の取扱いについて
    別紙様式① 障害福祉分野就職支援金 個人情報の取扱いについて
  4. 住民票

    申請者世帯分(謄本)、連帯保証人の本人分(抄本)

  5. 所得・課税証明書

    申請者世帯分(謄本)、連帯保証人の本人分(抄本)

  6. 障害福祉サービス事業所・施設に、障害福祉職員として就労している又は内定していることを証明する書類
    様式第12号 障害福祉分野就職支援金 業務従事届
  7. 下記研修を修了していることを証明する書類又は研修修了書の写し
    • 「障害者総合支援法」規定
      障害福祉サービス事業

      ※一般・特定相談支援事業、地域活動支援センター事業、地域生活支援事業

      ※居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援・施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助・共同生活援助

    • 「児童福祉法」規定
      障害児通所支援・障害児相談支援・障害児入所支援の各事業
    • 「身体障害者福祉法」規定
      身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、身体障害者社会参加支援施設

※必要に応じ、その他の書類の提出を求めることがありますのでご留意ください。

◆返還免除

障害福祉職に就職後、佐賀県内において障害福祉職員の業務に2年間従事した場合、貸付金の返還が免除されます。

◆返還

就職した事業所を退職した場合等は契約解除となり、一括または月賦(12か月以内)での返還が発生します。

※予算に達した場合又は事業が終了した場合は、申請を締め切る場合がございます。

お問い合わせ
佐賀県福祉人材センター
電話番号: 0952-28-3406
ファクス: 0952-28-3407
 メール: sagaken-jinzai@sagaken-shakyo.or.jp
受付時間: 月曜~金曜(8:30~17:15)
※土・日・祝日、12/29~1/3は休業